よくある質問:物損 1
Q.事故で車両が毀損してしまった場合に物損として請求できるのはどのような損害ですか。
A.車両の毀損から直接的に生じた損害として,修理可能な場合には修理費,修理が不能又は著しく困難である場合には事故当時の時価相当額と事故車の売却価格の差額(買替差額),修理したのに原状に回復できない損傷等が残る場合の評価損などの請求が考えられます。
また,派生的な損害として,代車使用料,休車損,登録関係手数料,雑費などが請求できる場合があります。その他に,営業損害などが請求できる場合もあります。
ただし,物損に関する慰謝料は,原則として認められません。
Q.愛着のある車両なのでどうしても修理して使い続けたいのですが,修理費用を全額請求することはできますか。
A.車両の修理が可能な場合は,必要かつ相当な範囲内の修理費を請求することができます。ただ し,修理が可能と言うためには,物理的技術的に修理可能であるだけでなく,同時に修理費が車両の時価額等を上回らないことが必要になります。修理費が車両 の時価額等を上回る場合(これを経済的全損と言います。)には,原則として時価額等が賠償の限度となります。なお,加害者側の任意保険に対物超過費用特約 がついている場合には,時価額を超過する修理費用の支払いも受けられることもあります。