後遺障害等級-第7級
- 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
- 両耳の聴力が40㎝以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
- 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
- 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
- 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務服することができないもの
- 1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの
- 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの
- 1足をリスフラン関節以上で失ったもの
- 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
- 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
- 両足の足指の全部の用を廃したもの
- 女子の外貌に著しい醜状を残すもの
- 両側の睾丸を失ったもの