等級認定には至らない残存症状を慰謝料にて反映した事例

【被害者】50代女性 / 会社員
【症状】むち打ち
【等級】後遺障害非該当

治療中から受任 → 獲得金額:約130万円

概要

むち打ち症状にて通院中のところ,保険会社から3か月経過での治療打ち切りを示唆されたため来所された事案。

経過、解決のポイント

■治療の継続

保険会社からは治療の打ち切りを示唆されていましたが,痛みやしびれの症状が根強く残存しているとの訴えがあったこと,ま た受傷から3か月と,症状に対して十分な治療期間が経過していなかったことから,担当医に治療の必要性についての文書を作成していただくなどして治療の必 要性を立証しました。
保険会社にも治療の継続を認めてもらい,受傷後約7か月で症状固定としました。

■慰謝料

後遺症認定は非該当でしたが,検査には現れない痛み等の残存症状が存在していました。そのため,賠償額を算定するにあたっては,残存症状の存在や,それによる生活上の不便等を主張・立証しました。
結果,通常よりも約20%増額した慰謝料を認めてもらっての解決としました。

 

注:当サイトに記載の事例は,プライバシーへの配慮のため,抽象化のうえ作成しています。

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