入通院慰謝料表
慰謝料表の見方
原則として表Ⅰを使用します。
入院のみの場合は入院期間に対応する「入院」「A」欄の金額が、通院のみの場合はそ の期間に対応する「通院」「B」欄の金額が、入院後に通院があった場合は該当する月数の交差する欄の金額が、概ね認められる金額となります。例えば、入院 3ヶ月で完治し通院はしなかった場合は、表Ⅰでは145万円、入院なしで3ヶ月の通院のみの場合は73万円、3ヶ月の入院後3ヶ月通院した場合は188万 円となります。
出典:財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部著『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準 上巻(基準編)』
入通院慰謝料表
慰謝料表は、PDFファイルになっております。ご覧になるには、Acrobat Readerが必要となります。
● 慰謝料表Ⅰ
● 慰謝料表Ⅱ
上記以外の場合は、お問い合せください。
<補足>
1.表ⅠとⅡ
傷害によって入院・通院したことによる慰謝料(入通院慰謝料)は、原則として入通院した期間を基礎として算定し、算定には原則として表Ⅰを使用します。た だし、他覚症状のないむち打ち症の場合(自覚症状にとどまる場合)には、表Ⅱを使用します。
2.表の見方(補足)
この表に記載された期間を超えて治療がなされた場合、入通院1ヶ月につき、それぞれ「15月」欄記載の金額に、その金額と「14月」欄記載の金額の差額を 加算した金額になります。例えば、入院はしなかったものの通院期間が16ヶ月に及んだ場合には、通院「15月」「B」欄記載の164万円に「15月」と 「14月」の各欄の記載金額の差額の2万円(164-1162)を加算した、166万円ということになります。
なお、表Ⅱを使用した場合における慰謝料算定のための通院期間は、その期間を上限として、実治療日数の3倍程度を目安として算定しますので、通院期間が長くともその期間に対応する金額が認められない場合があります。
3.修正
表Ⅰ・Ⅱの金額は具体的事情を捨象した概算にすぎず、具体的事情により以下のように修正され得ます。
① 通院が長期にわたり、かつ不規則である場合は、通院実日数の3.5倍程度を慰謝料算定のための通院期間の目安とする場合があります。
② 被害者が幼児を持つ母親であったり、仕事等の都合など被害者側の事情により特に入院期間を短縮したと認められる場合には、増額されることがあります。
③ 入院待機中の期間・ギプス固定中など、安静を要する自宅療養期間は入院期間とみることがあります。
④ 傷害の部位・程度によって、表Ⅰの金額を220~30%増額することがあります。
⑤ 生死が危ぶまれる状態が継続したとき、麻酔なしでの手術等極度の苦痛を被ったとき、手術を繰り返したときなどは、入通院期間の長短にかかわらず増額を考慮します。
出典:財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部著『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準 上巻(基準編)』