口の後遺障害

口の後遺障害症状

交通事故によって、口に後遺障害を負ってしまう場合もあります。
口の後遺障害の主な症状としては、歯が折れてしまう、上手く話せなくなってしまう(言語機能障害)、ものが食べられなくなってしまう(咀嚼機能障害)、味が分からなくなってしまう等があります。

口の後遺障害の認定基準

口の後遺障害の認定基準は以下の通りになります。

1.咀嚼・言語機能障害
等級 認定基準
1級2号 咀嚼および言語の機能を廃したもの
3級2号 咀嚼または言語の機能を廃したもの
4級2号 咀嚼および言語の機能に著しい障害を残すもの
6級2号 咀嚼または言語の機能に著しい障害を残すもの
9級6号 咀嚼および言語の機能に障害を残すもの
10級3号 咀嚼または言語の機能に障害を残すもの
2.歯牙の障害
等級 認定基準
10級4号 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
11級4号 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
12級3号 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
13級5号 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
14級2号 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
3.嚥下障害・味覚の逸失・減退
等級 認定基準
12級相当 味覚を脱失したもの
14級相当 味覚を減退したもの
4.特殊例
等級 認定基準
6級2号 半永久的に抜去が困難な気管力ニューレの抜去困難症である場合
10級3号 気管力ニューレの抜去困難症である場合

口の後遺障害の留意点

歯牙の障害の場合は、専用の後遺障害診断書を利用します。
また、歯牙の障害は、失った歯が3本以上喪失しなければ後遺障害の対象にはならないことに加えて、親知らずの喪失等は対象外になる点に注意が必要です。

当事務所では、口に後遺障害を負われた方に対しても、適正な後遺障害の等級認定を得られるように認定のサポートを行っております。口に後遺障害を負われてしまい、お悩みになられていることがございましたら、お気軽にご相談下さい。

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