後遺障害等級-第4級

  1. 両眼の視力が0.06以下になったもの
  2. 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
  3. 両耳の聴力を全く失ったもの
  4. 1上肢をひじ関節以上で失ったもの
  5. 1下肢をひざ関節以上で失ったもの
  6. 両手足の手指の全部の用を廃したもの
  7. 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
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