交通事故の無料相談、損害賠償
山本安志法律事務所(神奈川県弁護士会) 日本大通り駅徒歩1分
ホーム
選ばれる理由
交通事故問題解決の流れ
交通事故の損害賠償
損害賠償の3つの基準
後遺障害
Q&A
弁護士紹介
弁護士費用
事務所紹介
横浜の弁護士による交通事故相談
>
後遺障害について
>
後遺障害等級
> 後遺障害等級-第5級
後遺障害等級-第5級
1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、 特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
1上肢を手関節以上で失ったもの
1下肢を足関節以上で失ったもの
1上肢の用を全廃したもの
1下肢の用を全廃したもの
両足の足指の全部を失ったもの
後遺障害等級-第1級
後遺障害等級-第2級
後遺障害等級-第3級
後遺障害等級-第4級
後遺障害等級-第5級
後遺障害等級-第6級
後遺障害等級-第7級
後遺障害等級-第8級
後遺障害等級-第9級
後遺障害等級-第10級
後遺障害等級-第11級
後遺障害等級-第12級
後遺障害等級-第13級
後遺障害等級-第14級