後遺障害等級-第6級

  1. 両眼の視力が0.1以下になったもの
  2. 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
  3. 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することが出来ない程度になったもの
  4. 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40㎝以上の距離では 普通の話声を解することができない程度になったもの
  5. 脊柱に著しい奇形又は運動障害を残すもの
  6. 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
  7. 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
  8. 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの
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