交通事故の無料相談、損害賠償
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後遺障害等級-第6級
両眼の視力が0.1以下になったもの
咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することが出来ない程度になったもの
1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40㎝以上の距離では 普通の話声を解することができない程度になったもの
脊柱に著しい奇形又は運動障害を残すもの
1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの
後遺障害等級-第1級
後遺障害等級-第2級
後遺障害等級-第3級
後遺障害等級-第4級
後遺障害等級-第5級
後遺障害等級-第6級
後遺障害等級-第7級
後遺障害等級-第8級
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