交通事故の無料相談、損害賠償
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後遺障害等級-第11級
両眼の眼球に著しい調整機能障害又は運動障害を残すもの
両眼のまぶたに著し運動障害を残すもの
1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
1耳の聴力が40㎝以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
脊椎に変形を残すもの
1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの
1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
胸腹部臓器に障害を残すもの
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