後遺障害等級-第14級
- 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
- 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
- 1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
- 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
- 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
- 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
- 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
- 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
- 局部に神経症状を残すもの
- 男子の外貌に醜状を残すもの