【被害者】40代女性 / 主婦・パート 【症状】外貌醜状 【等級】後遺障害12級14号
当初提案:約310万円 → 獲得金額:約480万円
顔面部の外貌醜状にて後遺障害12級14号を獲得した状態で来所。保険会社が外貌醜状について逸失利益を認めないことについて納得がいかないとのことで委任いただいた事案。
保険会社は,外貌醜状は原則として労働能力に影響しないとして,逸失利益を認めていませんでした。 当事務所は,パート先での業務内容や日常生活における不便について詳細に主張し,外貌醜状によって現実に働きづらさや労働能力の喪失が生じており,逸失利益を認めるべきであることを立証しました。 結果,実収入よりも高額である,女性の平均年収を基礎として5年分の逸失利益を認めてもらいました。
ご本人は早期解決の意向を有していたことから,上記の逸失利益に加えて慰謝料等も増額のうえ,任意交渉により解決しました(受任から解決まで1月半。)
注:当サイトに記載の事例は,プライバシーへの配慮のため,抽象化のうえ作成しています。