横浜・日本大通り駅徒歩1分、交通事故の無料相談、損害賠償  山本安志法律事務所(神奈川県弁護士会)

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山本安志法律事務所

損害賠償の3つの基準

損害賠償額には、以下の3つの基準があり、保険会社から示談で提示される保険金(賠償金)は、裁判所の基準より低いことがしばしばです。

1. 自賠責保険の基準

被害者の最低補償を行う保険ですので、この基準に従って損害額を算定すると、低額になります。

2. 任意保険の基準

自賠責保険の基準と裁判基準の間で損害額を算定しますが、自賠責保険の基準に近いのが現実です。

3. 裁判の基準

裁判所と弁護士会が協議して作成した基準です。過去の判例などを踏まえて、定型化された損害の内容ごとに基準が示されています。一般に、1や2よりも高額になります。


例えば、2ヶ月入院した場合の傷害慰謝料は、下記の通りです。

@ 自賠責保険の基準 252,000円
A 任意保険の基準(目安) 504,000円
B 裁判の基準 1,010,000円

保険会社が提示する保険金は、@かAです。つまり、保険会社は被害者に知識がないのを良いことに、裁判になればもっと保険金を払わなければならないことが分かっていて、低い金額を提示してくるのです。
「保険会社の人が言うのだから、そうなのだろう」「早く終わらせたい」というお気持ちは良く分かりますが、まずは、弁護士に相談することをお勧めします。

損害賠償のご相談は、フリーダイヤル 0120-150-833 へ

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