横浜・日本大通り駅徒歩1分、交通事故の無料相談、損害賠償  山本安志法律事務所(神奈川県弁護士会)

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山本安志法律事務所

弁護士費用特約

弁護士特約とは、被害者からの損害賠償請求の弁護士費用を一定額だしてくれる特約です。

一般に、交通事故で加害者になったときは、加入している保険会社が示談代行をし、裁判にも対処してくれます。
しかし、自身が被害者になったときは、加入している保険会社では、示談代行をしてくれません。
そこで、多くの保険会社は、被害者になったときに、加害者に対する損害賠償請求についての弁護士費用(相談料や弁護士着手金、弁護士報酬など)を一定額(通常300万円限度)で出してくれる保険を特約として設けており、これに加入しておられる方も多くなってきました。

例えば、信号待ちをしていたところ、トラックに追突されて死亡してしまった場合は、自分の保険会社は一切示談交渉をしてくれません。弁護士特約がついていなければ、自分で弁護士費用を出して相手方と交渉ないし裁判をしなくてはなりません。
死亡事故ではなくても、むち打ち症の場合も、物損だけの場合も、自分で、相手の保険会社の提示額に不満があったら、自分で費用を出して弁護士を依頼しなくてはなりません。弁護士特約がついていれば、弁護士費用を自分の保険会社が出してもらえるので、安心して、弁護士に頼めます。煩わしい保険会社との交渉も弁護士に任せることができます。しかも、自身が交渉するより、弁護士が交渉するほうが、損害賠償金額が上がる可能性もあります。

当事務所でも、死亡事故からむち打ち症、さらに、物損の過失割合を争うなど、広くご依頼いただいております。

なお、弁護士特約を利用しても、保険料の料率が変わり、保険料が上がることがありませんので、安心してご利用ください。
但し、損害額が低額の場合は、タイムチャージ制を取らせていただくことがあります。また、高額の場合は、300万円でも足りない場合がありますので、被害者請求をするなどして、裁判の請求額を押さえる工夫が必要な場合もあります。

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