事故の状況によっては加害者に100%落ち度がある場合もありますが、多くの場合、被害者の側にも過失が認定されることが多いです。そして、事故の状況から被害者・加害者の双方の過失の割合を定め、その割合に応じて損害を公平に分配することを、過失相殺といいます。
例えば、交通事故の被害に遭い、あなたに2,000万円の損害が生じましたが、あなたの過失が20%、加害者の過失が80%の割合であったと仮定しましょう(事例の簡略化のため他の事情は一切考慮しないことにします)。この場合、あなたに生じた2,000万円の損害のうち、80%の1,600万円のみが加害者の負担となり、残りの400万円はあなたの負担、つまり請求が認められない部分になります。では、加害者・被害者に生じた損害額はそのままで、あなたが10%、加害者が90%の過失割合であった場合はどうでしょう。あなたの損害についての加害者負担は1,800万円、加害者の損害についてのあなたの負担は20万円となり、同様に取得できる金額は1,780万円ということになります。
このように、過失割合が変わることで実際に取得することができる金額も変わることになるため、過失割合の認定は極めて重要です。
しかしながら、事故の状況についてすべてが客観的に明らかになるわけではなく、事故の当事者双方の記憶に頼らざるを得ない場合も少なくありません。事故直後には警察が当事者から事情を聞いたり現場を調査して実況見分調書を作成することになりますが、被害者が重傷を負った場合や亡くなったような場合には、実況見分調書が加害者の一方的な説明によって作成されることさえも考えられます。
保険会社はこのようにして作成された資料に基づいて過失割合を算定することが一般的であるため、仮にその実況見分調書の内容そのものに真実と異なる点があるとすれば、過失割合の算定も正しいとは限らないことになります。 また、過失割合の認定は、裁判例の蓄積から作られた過失相殺の基本事例に準拠し、個別具体的な事情によって修正を加えることで行われますが、保険会社が行う算定にあたって、被害者にとって有利となるべき個別具体的な事情が考慮されていない可能性も十分にありえます。
当事務所では、実況見分調書の内容や加害者の主張を検証し、また、考慮されていない被害者に有利な要素の主張を積み重ねることにより、正しい損害賠償を受け取れるように努めてまいります。