傷害事故の賠償額の計算は、以下の表のA〜Eの合計額です。
(※)弁護士費用と遅延損害金 裁判の判決では、損害の1割の弁護士費用と、事故後から年5%の遅延損害金が付加されます。
当事務所に相談に来られる方からよく聞く声として、「保険会社から示談の提案が来たけれど、見方が分からない」というものがあります。そこで、保険会社が示談の提案をしてくる際の損害賠償額の各項目に関する注意点を記載いたします。
保険会社は、不必要な治療だとして治療費の支払を打ち切った上、打ち切るまでの治療費のみを保険会社負担分の治療費として提示することがあります。しかし、治療費を打ち切られた後に支払った治療費は全く請求できない、という訳ではありません。
入通院慰謝料は、入通院日数に応じて金額が決まります。保険会社は,自賠責保険基準、任意保険基準として金額を提示してきますが、裁判基準に比べると低額であるのが通常です。
後遺障害については、後遺障害によって仕事が制限されることの補償である「逸失利益」と後遺障害による精神的苦痛に対する「慰謝料」の2つがあります。 「逸失利益」は、交通事故前の基礎年収×労働能力喪失割合×労働能力喪失期間という計算式で算出されます。保険会社は、このうち労働能力喪失割合や労働能力喪失期間をできる限り少なく見積もって、逸失利益を低く算定しようとすることがあります。 「慰謝料」は、後遺障害の重さである後遺障害等級によって定まることとなりますが、保険会社は、裁判基準よりかなり低い金額を提示してくることがあります。
過失相殺は、交通事故に被害者の落ち度がある場合、損害賠償額を減額するための項目です。保険会社は、事故状況について定型的に減額割合を決めることがあり、被害者の言い分を十分聞かないことがあります。