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死亡・後遺症慰謝料
死亡の場合
一家の支柱
2800万円
母親、配偶者
2400万円
その他
2000万円〜2200万円
(注1) 「その他」とは独身の男女、子ども、幼児等をいう。
(注2) 本基準は死亡慰謝料の総額であり、民法711条所定の者とそれに準ずる者も含まれている。
(注3) 死亡慰謝料の配分については、遺族間の内部の事情を斟酌して決められるが、ここでは基準かをしない。
出典:財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部著『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準 上巻(基準編)』
後遺症の場合
第1級
2800万円
第6級
1180万円
第11級
420万円
第2級
2370万円
第7級
1000万円
第12級
290万円
第3級
1990万円
第8級
830万円
第13級
180万円
第4級
1670万円
第9級
690万円
第14級
110万円
第5級
1400万円
第10級
550万円
無等級
χ
出典:財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部著『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準 上巻(基準編)』
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