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山本安志法律事務所

後遺障害について

後遺症は、追突事故で、むち打ちの症状が残ったというものから、植物人間になったなど、さまざまで、また、その苦しみも並大抵のことではないかと思います。
後遺症は、交通事故に遭い適切な治療を行ったにもかかわらず、将来にわたって体の不具合が残ることをいいます。

後遺症の認定

後遺症の認定は、損害保険料率算出機構が行います。
しかしながら、後遺障害があるという認定を受けることができない、あるいは、認定を受けても、労働能力の喪失の程度から定められる後遺障害等級のなかでご自身の想定した等級の認定を受けることができない、という場合が考えられます。
後遺症等級認定は、後遺症が生じたことに対する慰謝料や、事故に遭い労働能力を一部、または、全部失わなければ、将来得られるはずであった利益(逸失利益)の賠償額の算定に大きな影響を与えるものです。

後遺症の認定に不満があるとき

あなたの症状が医学的知見に基づき適切に診断され、後遺障害診断書に記載されて初めて正しい後遺障害等級認定が受けられるため、適切な後遺障害診断書が作成されているかどうかの検証が必要な場合もあります。
また、交通事故に起因する症状の中には事故後相当期間が経過してから発症するものもあり、一時点で適切に作成された後遺障害診断書に必ずしも事故に起因するすべての症状が反映されているとは限りません。

後遺症等級表

いずれもどれか1つの条件を満たすものを言います。
等級をクリックすると、基準を確認できます。

1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級
8級 9級 10級 11級 12級 13級 14級

後遺症で注意する症状

  1. むち打ち
  2. 遷延性意識障害(植物状態)
  3. 高次脳機能障害
  4. RSD
  5. 脊髄損傷

後遺障害のご相談は、フリーダイヤル 0120-150-833 へ

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