横浜・日本大通り駅徒歩1分、交通事故の無料相談、損害賠償 山本安志法律事務所(神奈川県弁護士会)
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後遺障害等級−第6級
両眼の視力が0.1以下になったもの
咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することが出来ない程度になったもの
1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40p以上の距離では 普通の話声を解することができない程度になったもの
脊柱に著しい奇形又は運動障害を残すもの
1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの
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