横浜・日本大通り駅徒歩1分、交通事故の無料相談、損害賠償 山本安志法律事務所(神奈川県弁護士会)
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後遺障害等級−第14級
1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
局部に神経症状を残すもの
男子の外貌に醜状を残すもの
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