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山本安志法律事務所

RSD等

RSDとは神経因性疼痛の代表的なもので、反射性交感神経ジストロフィーまたは反射性交感神経萎縮症とも呼ばれています。
RSDと類似した症状としてカウザルギーと呼ばれる傷病があり、RSDとは区別されますが、病態としては共通点が多いので、総称してCRPSと呼び、RSDはCRPSのTypeT、カウザルギーはCRPSのTypeUと分類されます。これらは、後遺障害の認定において、特殊な疼痛として位置づけられます。

後遺障害の等級認定と損害賠償

RSDは症状が多様で、医学的にRSDの診断基準の項目が、他の病気の症状と類似している部分が多いことから、立証が困難と言われています。
後遺障害認定において、RSDが認められるためには、症状固定時に、@関節拘縮、A骨萎縮、B皮膚変化(皮膚温の変化、皮膚の萎縮)という3要件が、病気のない正常な側と比較して明らかに認められること、という条件を満たす必要があります。
後遺障害等級を獲得するためには、繰り返しになりますが、早期に、高度な専門医に治療と立証をお願いしなければなりません。
医師の協力なしに、RSDで適切な後遺障害等級を獲得することは困難です。
また、納得いく等級が獲得できたとしても、保険会社等は、RSDを発症したのは被害者の心因的な要素が大きいとして損害額の減額を主張することもあります。
お困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。

RSDの損害賠償に関するご相談は、フリーダイヤル 0120-150-833 へ

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