遷延性意識障害とは、脳の広い範囲で回復不可能な損傷が生じ、以下の要件に当てはまる場合を言います。
(1) 自力移動が不可能。(2) 自力摂食が不可能である。(3) 糞・尿失禁がある。(4) 眼でかろうじて物を追うことがあっても、それを認識することは不可能。(5) 簡単な命令にはかろうじて応じることはあるが、それ以上の意思疎通は全く不可能。(6) 声を出しても意味のある発語が全く不可能である。以上の状態が、治療にかかわらず3カ月以上続いていること。
症状固定の段階で遷延性意識障害に該当する場合、通常は後遺障害等級1級が認定されます。遷延性意識障害の損害賠償については、保険会社からの損害賠償の提示が不当に低い場合があります。お困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。