交通事故の後遺障害のうち、半数以上が、所謂、「むちうち(むち打ち・むち打ち症)」です。
交通事故の損害賠償では、後遺障害が認定されるかどうかで、損害賠償額が数百万円以上違ってくることもありますので、適切な賠償を受けるためには、後遺障害の有無について、専門家にご相談されることをお薦めします。
「むちうち(むち打ち・むち打ち症)」は、医学的に正確な傷病名ではなく、傷病名として頸椎捻挫、頸部挫傷、外傷性頸部症候群、外商部頸部捻挫、バレ・リュー症候群等と診断されます。診断書の「傷病名」の欄にこれらが記載されて入れば、所謂、むちうちです。
お医者さんは治療の専門家であり、後遺障害の専門家ではありませんので、むちうちの後遺障害認定について、熟知されていないことがあります。そこで、むちうちによる痛みや痺れを訴えても、「そのうち治る」とか「たいしたことはない」と言われてしまうことが多いため、「むちうち」は後遺障害にならない、と考えられている方も多くいらっしゃいます。確かに、「むちうち」でも、後遺障害にならない場合もありますが、下記の症状によって、14級、或いは12級が認められることがあります。 ○ 12級13号:局部に頑固な神経症状を残すもの ○ 14級9号:局部に神経症状を残すもの
むちうちの場合、神経症状を伴うかどうかが、等級認定の1つのポイントになります。むちうちで病院に行くとレントゲン撮影のみ、ということも多いのですが、レントゲン撮影は骨折などがないかを確認するものであり、むちうちの後遺障害の立証には全く役に立ちません。むちうちの立証のためには、MRIを撮る必要があります。
また、MRIの性能や撮影の仕方によって、異常が見つかるか見つからないが決まります。むちうちの後遺障害を立証するためには、むちうちの後遺障害に精通した医師に受信することが望ましいのです。
当事務所では、交通事故の後遺障害の相談に力を入れております。後遺障害が認定されるかどうか、また、何級に認定されるかによって、損害賠償額が大きく変わってしまうためです。そこで、当事務所では、医療機関や後遺障害の専門家の協力を得て、後遺障害のご相談をお受けしております。後遺障害認定を受けられる可能性があるかどうか、何級の認定を受ける可能性があるか、ご不明な場合は、当事務所にご相談ください。
■ 「むちうち症状に関する民事賠償の実際及び当事務所の事件処理」セミナーのレジュメ(2014年7月19日開催分)
尚、適切な後遺障害認定を受けるためには、適切な治療を受け、適切な検査を受け、適切な後遺障害診断書を作成してもらう事がポイントになります。例えば、事故直後に、痛みがあるのに、忙しいので通院しなかった、というような場合、後遺障害の認定で不利になる事があります。
そのようなことにならないためには、是非、事故で受傷された直後に、ご相談されることをお薦めします。お困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。