横浜・日本大通り駅徒歩1分、交通事故の無料相談、損害賠償 山本安志法律事務所(神奈川県弁護士会)
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後遺障害等級−第1級
両眼が失明したもの
咀嚼及び言語の機能を廃したもの
両上肢をひじ関節以上で失ったもの
両上肢の用を全廃したもの
両下肢をひざ関節以上で失ったもの
両下肢の用を全廃したもの
介護を必要とする後遺障害第1級
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
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