横浜・日本大通り駅徒歩1分、交通事故の無料相談、損害賠償  山本安志法律事務所(神奈川県弁護士会)

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山本安志法律事務所

高次脳機能障害

高次脳機能障害とは、脳に外傷を受けて、脳の組織が損傷し、障害が生じることです。高次脳機能障害の症状は、一見普通見えるため、周りの人が気づきにくく、対処が遅れることが多々見られます。
少しでも可能性がある場合は、お早めにご相談ください。

後遺障害の等級認定と損害賠償

高次脳機能障害で最も症状が重い場合には、1級1号に認定されます。1級1号とは、身体機能は残存しているが高度の痴呆があるために、 生活維持に必要な身の回り動作に全面的介助を要するレベルです。
高次脳機能障害で最も症状が軽い9級10号は、一般就労を維持できるが、問題解決能力などに障害が残り、作業効率や作業持続力などに問題があるレベルです。

高次脳機能障害の等級認定は、後遺障害の中でも難しいものの1つです。裁判になる場合に備えて、予め弁護士に相談して、十分な資料を準備しておくことをお勧めいたします。

高次脳機能障害の損害賠償に関するご相談は、フリーダイヤル 0120-150-833 へ

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