横浜・日本大通り駅徒歩1分、交通事故の無料相談、損害賠償 山本安志法律事務所(神奈川県弁護士会)
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後遺障害等級−第13級
1眼の視力が0.6以下になったもの
正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
1手のこ指の用を廃したもの
1手のおや指の指骨の一部を失ったもの
1下肢を1p以上短縮したもの
1足の第3の足指以外の1又は2の足指を失ったもの
1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの 又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
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