横浜・日本大通り駅徒歩1分、交通事故の無料相談、損害賠償  山本安志法律事務所(神奈川県弁護士会)

  • HOME
  • 当事務所が選ばれる理由
  • 交通事故問題解決の流れ
  • 交通事故の損害賠償
  • 損害賠償の3つの基準
  • 後遺障害について
  • 死亡の損害賠償
  • 過失相殺とは
  • 弁護士費用特約
  • 交通事故Q&A
  • 解決事例
  • 弁護士紹介
  • 弁護士費用
  • 事務所のご案内
  • 交通アクセス
  • 個人情報について
  • 弁護士雑記(blog)
山本安志法律事務所

後遺障害等級−第4級

  1. 両眼の視力が0.06以下になったもの
  2. 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
  3. 両耳の聴力を全く失ったもの
  4. 1上肢をひじ関節以上で失ったもの
  5. 1下肢をひざ関節以上で失ったもの
  6. 両手足の手指の全部の用を廃したもの
  7. 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
Copyright (C) 山本安志法律事務所 All Rights Reserved.