横浜・日本大通り駅徒歩1分、交通事故の無料相談、損害賠償 山本安志法律事務所(神奈川県弁護士会)
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後遺障害等級−第8級
1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
脊椎に運動障害を残すもの
1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの
1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの
1下肢を5p以上短縮したもの
1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
1上肢に偽関節を残すもの
1下肢に偽関節を残すもの
1足の足指の全部を失ったもの
脾臓又は1側の腎臓を失ったもの
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