修正 表T・Uの金額は具体的事情を捨象した概算にすぎず、具体的事情により以下のように修正され得ます。 @
通院が長期にわたり、かつ不規則である場合は、通院実日数の3.5倍程度を慰謝料算定のための通院期間の目安とする場合があります。 A
被害者が幼児を持つ母親であったり、仕事等の都合など被害者側の事情により特に入院期間を短縮したと認められる場合には、増額されることがあります。 B
入院待機中の期間・ギプス固定中など、安静を要する自宅療養期間は入院期間とみることがあります。 C
傷害の部位・程度によって、表Tの金額を220〜30%増額することがあります。
D
生死が危ぶまれる状態が継続したとき、麻酔なしでの手術等極度の苦痛を被ったとき、手術を繰り返したときなどは、入通院期間の長短にかかわらず増額を考慮します。