【被害者】70代男性 / アルバイト 【症状】足関節可動域制限 【等級】後遺障害10級11号
当初提案:約530万円 → 獲得金額:約810万円
足関節の可動域制限にて後遺障害10級11号を獲得した状態で来所。保険会社からの提案が適切かどうかわからないということでご相談いただいた事案。
保険会社は,70代と高齢であったため労働能力・就労可能性は後遺症に関係なく低下しているとして,逸失利益を認めていませんでした。 当事務所は,本人が事故直前までアルバイトとして就労していたことや,当該業務における後遺障害の影響,後遺障害がなかった場合の就労継続の蓋然性等の実態を詳細に主張し,逸失利益を認めるよう交渉しました。 結果,直近数か月の収入を基礎として,平均余命までの逸失利益を認めてもらいました。
可動域制限の元になった傷害は重篤なもので,複数回の手術を要し,治療期間も長期に及ぶものでした。そのため,それらの事情を慰謝料の増額事由として主張し,裁判基準に比して約20%の増額を認めてもらいました。
★逸失利益とは?
本来得られたであろう利益(給与による収入等)が,事故による後遺障害によって得られなくなったものを言います。 その「得られなくなった」割合については,後遺障害の等級毎に割合が決まっているものを参考にするのが通常です(たとえば,14級該当の場合には5%,12級該当の場合には14%)。
★逸失利益は何年分認められる?
逸失利益の算定は,通常は就労可能年数(67歳)までとされています。 また,高齢の方の場合には,平均余命の2分の1程度,といった基準を用いることもあります。 (ただし,後遺障害の類型によっては,裁判実務上,数年間に限定されるものもあります。)
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