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山本安志法律事務所

解決事例

逸失利益や,むち打ちの治療に伴う休業損害を増額した事例

【被害者】50代男性 / 会社役員
【症状】むち打ち
【等級】後遺障害14級9号

当初提案:約180万円 → 獲得金額:約410万円

概要

腰部むち打ちにより,後遺障害14級9号を獲得した状態で来所されました。会社役員であること等を理由として休業損害や逸失利益がほとんど認められていないこと等が納得いかないとのことで委任いただいた事案。

経過、解決のポイント

■休業損害

保険会社からは,受傷による就業不能の期間は限定的であったとして,休業損害の対象期間は2週間であるとの提示をされていました。
会社役員ではあるものの現場での作業が多かったこと,受傷後相当の期間は就業が困難であったことを示す医証の整理等を通じ,最終的には実治療日数分として約100日分の休業損害を認めてもらいました。

■逸失利益

保険会社からは,会社役員であることから,逸失利益はほぼ存在しないとの主張がされていました。
これに対し,本人の業務内容からすると月々の報酬は労働の対価としての面があり,後遺障害により労働能力喪失が失われたことによる逸失利益があることを示し,4年分について逸失利益を認めてもらいました。

★会社役員の休業損害・逸失利益

会社役員の方の場合,休業損害や逸失利益の算定にあたっては,そもそも認めない,あるいは基礎収入を制限する,という主張がされることが多くあります。
こうした主張は,会社役員の方の場合には,受け取っている報酬に労働の対価以外のものが含まれているから,という考え方によるものです。このような主張に対しては,業務内容を具体的に主張し,労働対価としての報酬であり,後遺障害により影響を受けている,ということを示すこととなります。

注:当サイトに記載の事例は,プライバシーへの配慮のため,抽象化のうえ作成しています。

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