【被害者】50代男性 / 会社員 【症状】脚の神経症状 【等級】後遺障害12級13号
当初提案:約900万円 → 獲得金額:約1,500万円
事務職という点から労働能力喪失率を低く見積もった提示がなされたため受任。
職務の内容や,神経症状による職務への影響を詳細に主張し,事務職であっても労働能力が喪失していることを示し,喪失があることを前提に任意の交渉で合意し早期解決しました。
★逸失利益とは?
本来得られたであろう利益(給与による収入等)が,事故による後遺障害によって得られなくなったものを言います。 その「得られなくなった」割合については,後遺障害の等級毎に割合が決まっているものを参考にするのが通常です(たとえば,14級該当の場合には5%,12級該当の場合には14%)。
注:当サイトに記載の事例は,プライバシーへの配慮のため,抽象化のうえ作成しています。