【被害者】60代男性 / 会社員 【症状】外貌醜状、神経症状 【等級】後遺障害14級5号、14号9号
当初提案なし → 初回提案:約110万円 → 獲得金額:約200万円
症状固定後,足の外貌醜状および神経症状の後遺障害が残っているとのことで来所。保険会社の対応等が納得いかないとのことでしたので,自賠責の被害者請求をするところから委任をうけた事案。
保険会社は,外貌醜状は労働能力に影響せず,また神経症状はあっても当該事案では労働能力に影響はないとして,逸失利益を認めていませんでした。 業務内容や日常生活における不便について詳細に主張し,神経症状による業務への影響や本人の努力による影響の軽減がある旨の主張し,逸失利益を認めるべきであることを立証しました。 結果,現在の収入を基礎として,現在の就労先の契約期間よりも1年長い3年分の逸失利益を獲得しています。
★逸失利益とは?
本来得られたであろう利益(給与による収入等)が,事故による後遺障害によって得られなくなったものを言います。 その「得られなくなった」割合については,後遺障害の等級毎に割合が決まっているものを参考にするのが通常です(たとえば,14級該当の場合には5%,12級該当の場合には14%)。
★後遺障害があるのに,逸失利益が認められないとの主張がされる場合とは?
体幹骨の変形や,外貌醜状といった類型の後遺障害に対しては,「逸失利益が認められない」との主張がされることが多くあります。こうした主張は,それらの後遺障害は身体の動きそれ自体を妨げるものではなく,稼働能力には影響しない,との理由から主張されるものです。 このような主張に対しては,具体的な事情に照らし,稼働上生じている不都合を具体的に主張・立証することにより,不利益が生じていることを示すこととなります。
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