【被害者】40代女性 / 介護福祉士 【症状】歯科補綴、外貌醜状 【等級】後遺障害併合11級(歯科補綴12級3号,外貌醜状12級14号)
当初提案:約400万円 → 獲得金額:約820万円
後遺障害認定がされたものの,逸失利益がないと言われていること,また,慰謝料が低額であること,といった点に対応するため委任いただきました。 また,これらの点に加えて,事故態様についても争いがあり,訴訟提起による解決を図ることとしました。
相手方からは,逸失利益はない,との主張がされました。ご本人の仕事の内容,交通事故により仕事上・生活上どのような影響を受けているかをできる限り具体的に主張しました。 裁判所からは,逸失利益5%を67歳まで,慰謝料を請求どおり認める内容で和解案が提示されて和解が成立しました。
★逸失利益とは?
本来得られたであろう利益(給与による収入等)が,事故による後遺障害によって得られなくなったものを言います。 その「得られなくなった」割合については,後遺障害の等級毎に割合が決まっているものを参考にするのが通常です(たとえば,14級該当の場合には5%,12級該当の場合には14%)。
★後遺障害があるのに,逸失利益が認められないとの主張がされる場合とは?
体幹骨の変形や,外貌醜状といった類型の後遺障害に対しては,「逸失利益が認められない」との主張がされることが多くあります。こうした主張は,それらの後遺障害は身体の動きそれ自体を妨げるものではなく,稼働能力には影響しない,との理由から主張されるものです。 このような主張に対しては,具体的な事情に照らし,稼働上生じている不都合を具体的に主張・立証することにより,不利益が生じていることを示すこととなります。
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