【被害者】40代男性 / 会社員 【等級】後遺障害併合10級(脊柱変形11級7号,神経症状12級13号)
当初提案約:1400万円 → 獲得金額:約2600万円
後遺障害の等級認定がされたものの,相手方保険会社が脊柱変形については労働能力の喪失を認めなかったため,示談金額につき納得がいかない,とのことでご依頼いただいた件
相手方保険会社からは,脊柱変形の後遺障害は,労働能力に影響はなく,逸失利益については,神経症状についてのみを前提とした主張がされていました。 これに対し,ご本人の仕事の内容や,交通事故により仕事上・生活上どのような影響を受けているかをできる限り具体的に主張しました。これにより,脊柱変形についても労働能力に影響を与えていることが認められ,逸失利益を大幅に増額することとなりました。
通院治療中にもギプスをはめざるを得ず不都合が大きかった等の事情を指摘し,入通院の慰謝料を増額しました。
★逸失利益とは?
本来得られたであろう利益(給与による収入等)が,事故による後遺障害によって得られなくなったものを言います。 その「得られなくなった」割合については,後遺障害の等級毎に割合が決まっているものを参考にするのが通常です(たとえば,14級該当の場合には5%,12級該当の場合には14%)。
★後遺障害があるのに,逸失利益が認められないとの主張がされる場合とは?
体幹骨の変形や,外貌醜状といった類型の後遺障害に対しては,「逸失利益が認められない」との主張がされることが多くあります。こうした主張は,それらの後遺障害は身体の動きそれ自体を妨げるものではなく,稼働能力には影響しない,との理由から主張されるものです。 このような主張に対しては,具体的な事情に照らし,稼働上生じている不都合を具体的に主張・立証することにより,不利益が生じていることを示すこととなります。
注:当サイトに記載の事例は,プライバシーへの配慮のため,抽象化のうえ作成しています。