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山本安志法律事務所

解決事例

脊柱変形,下肢瘢痕及び上肢神経症状の後遺障害につき,一定の労働能力喪失を前提とした
逸失利益を獲得した事例

【被害者】20代女性/主婦
【症状】腰椎圧迫骨折に伴う腰痛,上腕骨折に伴う痺れ,四肢瘢痕
【等級】後遺障害併合10級(脊柱変形11級7号,下肢瘢痕12級相当,神経症状14級9号)

当初提案:1050万円 → 獲得金額:2160万円

概要

事前認定による後遺障害等級認定後に相談をお受けし,適正な賠償額の獲得を目指した事案。
相手方保険会社は,逸失利益について,脊柱変形及び下肢瘢痕は直接的に労働能力の喪失を来すものではないなどとして等級10級の労働能力喪失率を認めず,かつ労働能力喪失期間も15年に限っての賠償提案に止まったため,訴訟対応となった。
判決において,脊柱の変形自体による労働能力への影響は消極に解されたものの,腰痛は脊柱の狭窄に基づく神経症状であるとして労働能力への影響が認められ,また,下肢瘢痕についても職業選択の幅が制約されるものとして労働能力への影響が肯定され,これに上肢神経症状を加味して,30年間に渡って労働能力喪失率が20%から漸減していくとの前提で逸失利益が認められた。

経過、解決のポイント

■逸失利益

等級表に定められた脊柱の変形障害は,あくまで変形そのものを問題とするため,脊柱の支持機能の低下や運動機能の低下が認められる程度に重篤なものでない場合には労働能力への影響が必ずしも明確でないという問題があります。また,瘢痕障害も,直接的には「見た目」を問題とするため,同様の問題があります。
そのため,脊柱の変形障害については,腰痛による家事労働への影響を具体的に主張するとともに,画像所見に現れた脊柱管の狭窄という点を踏まえて腰痛がこれに基づくものとの主張を行いました。また,瘢痕障害については,被害者が事故当時,瘢痕部位を露出する制服を着用する職場で稼働していたこと,事故後にはスカート,半ズボン等の着用に著しい抵抗感を抱くに至っていること等を踏まえて,現実的具体的に職業選択の幅が制約されているとの主張を行いました。

★逸失利益とは?

本来得られたであろう利益(給与による収入等)が,事故による後遺障害によって得られなくなったものを言います。 
その「得られなくなった」割合については,後遺障害の等級毎に割合が決まっているものを参考にするのが通常です(たとえば,14級該当の場合には5%,12級該当の場合には14%)。

注:当サイトに記載の事例は,プライバシーへの配慮のため,抽象化のうえ作成しています。

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