【被害者】40代男性/会社員 【等級】後遺障害併合8級(外貌醜状9級16号,歯牙障害13級5号)
獲得金額 約2400万円(内,自賠責金755万円 過失割合20%)
治療方針についての保険会社の対応に不満があるとのことでご依頼いただいた件。 治療期間のサポートを行うとともに,症状固定時には,後遺障害等級認定を受けるために必要な資料等のアドバイスを実施しました。
等級表に定められた脊柱の変形障害は,あくまで変形そのものを問題とするため,脊柱の支持機能の低下や運動機能の低下が認められる程度に重篤なものでない場合には労働能力への影響が必ずしも明確でないという問題があります。また,瘢痕障害も,直接的には「見た目」を問題とするため,同様の問題があります。 そのため,脊柱の変形障害については,腰痛による家事労働への影響を具体的に主張するとともに,画像所見に現れた脊柱管の狭窄という点を踏まえて腰痛がこれに基づくものとの主張を行いました。また,瘢痕障害については,被害者が事故当時,瘢痕部位を露出する制服を着用する職場で稼働していたこと,事故後にはスカート,半ズボン等の着用に著しい抵抗感を抱くに至っていること等を踏まえて,現実的具体的に職業選択の幅が制約されているとの主張を行いました。
歯科補轍についてはインプラントを利用していたところ,将来のメンテナンスや更新のための費用が見込まれました。 そこで,それらの見込み費用についての立証を行い,見込まれる金額の全額につき支払をうける内容での和解となりました。
事故態様についての争いがあり,相手方からは,50:50での過失割合を主張されていました。 現場の見通し状況や車両の破損状況等の観点からの主張を行った結果,裁判所からは,ほぼ当方の主張どおり,過失割合が20%に留まることを前提とした和解提案がされました。結果として,受領金額についての大幅な減額をされないこととなりました。
★逸失利益とは?
本来得られたであろう利益(給与による収入等)が,事故による後遺障害によって得られなくなったものを言います。 その「得られなくなった」割合については,後遺障害の等級毎に割合が決まっているものを参考にするのが通常です(たとえば,14級該当の場合には5%,12級該当の場合には14%)。
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