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山本安志法律事務所

解決事例

30代の方の死亡事故につき,実態に合わせた生活費控除率等の調整を行った事例

【被害者】30代男性/会社員

獲得金額 約6500万円(人身傷害保険分除く)

概要

 被害者側に30%の過失があるとされる事故態様により,被害者が亡くなった事案。
保険会社からの提示がされていたものの,金額の妥当性か疑問があるとのことでご依頼いただいた件。

経過、解決のポイント

特に,逸失利益,慰謝料の点につき,近い将来の見込みを含めた具体的な事情を主張し,損害内容に反映をしました。
また,人身傷害保険の請求時期等に留意のうえ活用し,被害者の過失割合部分についても,実質的に補填を受けることができるよう対応しました。

■逸失利益

単身者であったことから生活費控除率が50%とされていたところ,近い将来に結婚する蓋然性が高かったといった事情を具体的に主張し,一定年数経過後の生活費控除率を40%として算定しました。

■慰謝料

ご遺族の方との関係性やお気持ちを詳細に主張し,当初提案に対して約300万円を増額しました。

■ 人身傷害保険の利用

人身傷害保険は,被害者の過失割合部分につき補填する役割を果たしうるものです。しかし,加害者に対する損害賠償請求とは異なることから,請求の順序や保険会社の取扱によって結論が変わりうる側面も有しています。
被害者側にも過失があり,かつ人身傷害保険が利用できる場面においては,同保険に加入していることを早い段階で弁護士にお伝えいただき,対応を相談されることをおすすめします。

★逸失利益とは?

本来得られたであろう利益(給与による収入等)が,事故による後遺障害によって得られなくなったものを言います。 
その「得られなくなった」割合については,後遺障害の等級毎に割合が決まっているものを参考にするのが通常です(たとえば,14級該当の場合には5%,12級該当の場合には14%)。

注:当サイトに記載の事例は,プライバシーへの配慮のため,抽象化のうえ作成しています。

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