【被害者】60代女性/主婦・パート
被害者に過失がない態様での事故により,被害者が亡くなった事案。 加害者側の対応についてご遺族において納得ができない点が多々あり,委任いただき判決での解決を求めた事案。
損害額を細かく積み上げ,弁護士費用,遅延損害金を含め,約6300万円の解決に至りました。
家事労働分
年齢別の賃金センサスを基準収入として,一般的な就労期間分(平均余命の2分の1)が認容されました(生活費控除率30%)。 約2,000万円
年金収入分
年金の受給開始年齢ではなかったものの,従前の納付履歴等から年金受給の蓋然性は高かったとして,逸失利益が認められました。<BR>その際,将来の就労期間と就労を終えた時期の生活費控除率を変えることにより,実態にあった形でできるだけ多くの逸失利益が認容されるよう主張しました。 就労可能期間中(生活費控除率30%) 約600万円 就労可能期間後(生活費控除率60%) 約300万円
亡くなられたご本人だけでなく,ご遺族の方のそれぞれのお気持ちにつき丁寧に主張し,適切な金額の認容を求めるとともに,加害者側に想いを伝える機会ともしました。 約2,400万円
★逸失利益とは?
本来得られたであろう利益(給与による収入等)が,事故による後遺障害によって得られなくなったものを言います。 その「得られなくなった」割合については,後遺障害の等級毎に割合が決まっているものを参考にするのが通常です(たとえば,14級該当の場合には5%,12級該当の場合には14%)。
注:当サイトに記載の事例は,プライバシーへの配慮のため,抽象化のうえ作成しています。