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山本安志法律事務所

解決事例

治療段階から,治療や検査についての方針検討のサポートを行い,膝関節機能障害,肩関節機能障害(各10級)の後遺障害が認定された事例

【被害者】60代女性/主婦
【等級】後遺障害併合9級(膝関節機能障害,肩関節機能障害)

獲得金額 約2,250万円

概要

事故から約半年が経過した後,保険会社から休業損害の支払いの終了を主張されたことをきっかけとしてご相談,ご依頼いただいた件。
治療期間中のサポートを行うとともに,症状固定時には,後遺障害等級認定を受けるために必要な検査等のアドバイスを実施しました。

経過、解決のポイント

■休業損害の継続について

事故から約半年が経過し,不自由ながらも歩行ができるようになっていたことから,休業損害の打ち切りを主張されていました。
歩行ができるようになっていたとはいえ,事故前に従事していた職場では立ち通しであったり,膝の曲げ伸ばし,肩の上げ下げが多く,症状の実態からしてそのような作業への従事は到底困難な状況であり職場復帰は困難であることにつき医師の協力を得て疎明しました。また,年齢等から他の職場での就業も困難であることなどの事情を丁寧に説明し,症状固定に至るまでの約2年半に亘り休業損害の受給を継続しました。

■後遺障害の等級認定について

膝関節,肩関節それぞれの運動制限が見られたことから,それぞれにつき適切に後遺障害としての認定が受けられるよう,後遺障害診断の前に留意点や必要な検査等についてのサポートを実施しました。
結果として,実態を反映した後遺障害等級認定を受けるに至っています。

注:当サイトに記載の事例は,プライバシーへの配慮のため,抽象化のうえ作成しています。

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