【被害者】50代男性/会社役員
依頼者が自動車でカーブを走行していたところ,対向車線を走行してきた相手方車両とすれ違う際に接触され,双方に物損が生じた事案。 相手方から訴訟を提起され,依頼者に100%の過失があると主張されていたため,適正な過失割合はいくらか,が争点となりました。
相手方から訴訟を提起された直後に受任し,事故態様に関する事実関係を詳しく主張・立証するとともに,依頼者に生じた物損についての反訴を提起し,過失割合に関する法的な主張立証を行いました。 当初相手方からは依頼者の過失割合を100%と主張されていたところ,訴訟活動の結果,依頼者の過失割合はわずか20%(相手方の過失割合は80%)と認定されました。依頼者の過失割合を大幅に減少させるとともに,反対に相手方の過失割合を大幅に高く認定する内容の判決を獲得することができました。
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