【被害者】70代男性/パート 【等級】後遺障害10級(肩関節機能障害)
当初提案:約470万円 → 獲得金額:約970万円
後遺障害の等級認定がなされたものの,相手方保険会社が後遺障害についての労働能力の喪失を認めず,示談提案額に納得がいかない,とのことでご依頼いただいた事案。
依頼者が高齢であることや,受傷部位が肩関節である等の事情から,相手方保険会社は労働能力の喪失を認めず,示談提案額に逸失利益を一切含めていませんでした。 これに対し,高齢ではありながらも,事故当時もその後の示談交渉時点でも就労しており,今後も就労を継続し収入を得られる見込みが高いことを主張し,ご本人の仕事の内容や,交通事故により仕事上・生活上いかなる影響を受けたかを可能な限り具体的に主張して交渉しました。 その結果,肩関節機能障害により労働能力に影響が生じたことを認められ,高額の逸失利益を獲得することができました。
相手方保険会社は,裁判ではなく任意の交渉段階であること等に鑑み,裁判基準の80%程度の金額を主張していましたが,交通事故による業務への支障,生活上の不便を具体的に主張し,裁判基準の90%以上の金額への増額が認められました。
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