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山本安志法律事務所

解決事例

高速道路上の接触事故において,相手方から過失相殺(相手方70:依頼者30)を主張され,交渉により相手方の過失を100%と認めさせた事案

【被害者】20代女性

概要

依頼者が高速道路の走行車線を進行していたところ,ジャンクションから合流してきた車両に接触され,人損と物損が生じた事案。
相手方保険会社との示談交渉の中で,過失割合を「相手方70:依頼者30」と主張されたため,適正な過失割合はいくらかが争点となりました。

経過、解決のポイント

■適正な過失割合の認定に向けた示談交渉

類似の事案における基本的な過失割合は確かに70:30の通りでしたが,相手方保険会社の主張では,本件事故における個別事情が一切考慮されていませんでした。そのため,ドライブレコーダーの映像を基に事故態様を可能な限り詳しく検討し,過失割合の修正要素や被害者の結果回避可能性について主張しました。その結果,相手方の過失100%を前提とした示談金を受領することができました。

注:当サイトに記載の事例は,プライバシーへの配慮のため,抽象化のうえ作成しています。

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