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山本安志法律事務所

解決事例

腎臓の機能障害の後遺障害につき,依頼者の現在の状態及び将来予想される事情を主張することにより,逸失利益の増額が認められた事例

【被害者】10代男性/学生
【等級】後遺障害11級(腎臓機能障害)

当初提案:約670万円 → 獲得金額:約1,640万円

概要

片方の腎臓機能が廃絶したものの,亡失はしておらず,現在の腎臓の数値及び健康面に問題がないため,後遺障害の認定及び逸失利益(労働能力の喪失率と喪失期間)が認められるか等が問題となった事案。

経過、解決のポイント

■後遺障害認定

本件事故により,腎臓の1つを亡失はしていないものの,腎臓機能が廃絶していることが腎臓の1つを亡失したことと同じ状態であることを主張した結果,後遺障害11級の「一側の腎臓を失ったもの」に該当することが認められました。

■遺失利益

相手方保険会社は,日常生活に支障が生じていないこと,腎臓の数値に問題がないことを理由に労働能力喪失率を低く認定したうえ,労働能力喪失期間を数年に制限すると主張していました。

相手方保険会社の主張に対し,
 @ 片方の腎臓機能は廃絶しているため,総腎機能としては予備力がない状態であること
 A 残存している腎臓にそれ相応の負担がかかっていることは疑いがないこと
 B 通常であれば問題ないレベルのイベントでも,食事や活動に制限がかかる障害へと進行する可能性が否定できないこと
から,残存する腎臓にできるだけ負担を掛けない生活をすることを一生余儀なくされる以上,事実上,一生涯にわたって重労働に従事することを控えることになり,将来の職業選択及び職務内容について後遺障害等級に応じた制限を受けることは否定できず,労働能力が喪失していることは明らかであることを主張しました。

また,事故後に腹痛・食欲不振等の症状がでており,このような症状があることからも一生涯にわたって重労働に従事することを控えることになり,将来の職業選択及び職務内容について後遺障害等級に応じた制限を受けることを否定できないことを主張しました。

その結果,労働能力喪失率が相手方保険会社提示の約2倍,労働能力喪失期間が67歳まで認められ,相当の逸失利益を獲得することができました。

■慰謝料

相手方保険会社は,裁判ではなく,任意の交渉段階であること等に鑑み,裁判基準の80%程度の金額を主張していましたが,交通事故による生活への支障を具体的に主張し,裁判基準の95%の金額への増額が認められました。

注:当サイトに記載の事例は,プライバシーへの配慮のため,抽象化のうえ作成しています。

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