相手方保険会社の主張に対し,
@ 片方の腎臓機能は廃絶しているため,総腎機能としては予備力がない状態であること
A 残存している腎臓にそれ相応の負担がかかっていることは疑いがないこと
B 通常であれば問題ないレベルのイベントでも,食事や活動に制限がかかる障害へと進行する可能性が否定できないこと
から,残存する腎臓にできるだけ負担を掛けない生活をすることを一生余儀なくされる以上,事実上,一生涯にわたって重労働に従事することを控えることになり,将来の職業選択及び職務内容について後遺障害等級に応じた制限を受けることは否定できず,労働能力が喪失していることは明らかであることを主張しました。