横浜・日本大通り駅徒歩1分、交通事故の無料相談、損害賠償  山本安志法律事務所(神奈川県弁護士会)

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山本安志法律事務所

よくある質問:傷害

Q.休業損害は,どの範囲を請求できるのでしょうか。

A.事故による受傷のために稼働できなかった期間について,基礎収入をベースとして休業損害を算定します。稼働形態によって,以下のとおり,給与所得者,事業者所得者,家事従事者,学生,無職者などに区分されます。

給与所得者の
場合
事故前の収入を基礎として、現実の収入減を請求できます。勤務先発行の休業損害証明書や源泉徴収票等によって、休業期間と事故前の収入を、診断書等によって休業の必要性を証明する必要があります。
事業所得者の
場合
現実の収入源があった場合に認められます。過去数年分の確定申告書によって、現実の収入減を証明する必要があります。
専業主婦(夫)の場合 専業主婦等の家事従事者は、現実の収入はありませんが、家事労働も財産的評価が可能なので、家事に従事できなかった期間の休業損害を請求できます。その場合の算定の基礎となる収入は、賃金センサスという労働者の平均賃金表などによって定型的に計算されます。
パート収入がある主婦(夫)場合 パート等の収入がある場合には、現実の収入額と労働者の平均賃金額の高い方が基準となります。
学生の場合 学生については、現実に収入があれば、認められます。また、治療が長引き、卒業や就職が遅れた場合には、それらが遅れなかったときに得られたはずの給料が損害として認められることもあります。
無職者の場合 労働能力・意欲があり、かつ、治療期間中に就職できた可能性が高かった場合には、認められることもあります。
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