Q.中間利息控除というのは何でしょうか。
A.逸失利益とは将来得られたはずの利益(収入)ですが,本来,この収入は将来に渡って毎月あるいは毎年といった労働期間に応じて定期的に取得するはずのもので,一括して取得するものではありません。しかし,交通事故による損害賠償では,逸失利益は一時金として一括して支払われることとなり,利殖を図ることも可能になることから,その分の利息を控除して逸失利益の現在額を算定する必要があります。この利息の控除を中間利息控除といいます。 なお,中間利息控除の利率は,民事法定利率の年5%によりますが,現在審議が進められている民法改正によって,将来的には利率が引き下げられる可能性があります。
Q.平均就労可能年齢は何歳ですか。
A.裁判実務上の平均就労可能年数は67歳とされています。ただし,高齢者については,隔年の簡易生命表の余命年数の2分の1とする例が多いです。