Q.死亡・後遺症慰謝料はどのくらい請求できるのですか。
A.裁判例の蓄積により,ある程度の基準があり,一家の支柱が死亡した場合は2800万円,また,先ほどの12級の後遺障害の場合,290万円が目安となります。
Q.自賠責の後遺障害の認定に不服がある場合,裁判において,後遺障害の等級認定が変わることはあるのでしょうか。
A.裁判所は,自賠責(より正確には,損害保険料率算出機構)の後遺障害等級の認定には拘束されないものの,その認定に従って判断するのが通常なので,等級認定を変えることはかなり困難です。少なくとも,通院した病院の診療録,主治医の意見書,新たな検査方法に基づく診断書,医師の鑑定意見書などの資料は必要となります。
Q.裁判以外で後遺障害認定に対する不服を申し立てる方法はありますか。
A.加害者の自賠責の保険会社に対して,異議の申立をすることもできます。異議を申し立てても,認定された等級に基づく賠償金は支払われますし,等級が下がることはありません。