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山本安志法律事務所

よくある質問:傷害

Q.治療費が120万円以下の場合には過失相殺はされないと聞いたのですが。

A.120万円というのは,おそらく傷害による損害に対する自賠責の保険金額(支払限度額)のことだと思われます。
そして,自賠責の保険金は被害者の過失が7割以上の場合に限って過失による減額がなされ,減額される場合であっても過失割合よりも小さい割合で減額されるに止まります。したがって,障害による損害額が120万円以下で,過失割合が7割未満の場合には,過失による減額はされないということになります。

なお,傷害による損害には,治療費のほか,通院費,文書料,休業損害及び慰謝料などを含みますので,治療費が120万円以下であっても,損害の合計が120万円を超過する場合には,任意保険や加害者等に対して賠償を請求する必要があり,過失相殺の問題を生じ得ることになります。また,休業損害や慰謝料などは,あくまで自賠責基準による算定ですので,裁判基準による賠償を求める場合には,やはり過失相殺が問題になり得ます。

<関連したよくある質問>

加害者は、任意保険に加入していますが、自賠責保険会社とも別途交渉する必要があるのでしょうか

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