横浜・日本大通り駅徒歩1分、交通事故の無料相談、損害賠償  山本安志法律事務所(神奈川県弁護士会)

  • HOME
  • 当事務所が選ばれる理由
  • 交通事故問題解決の流れ
  • 交通事故の損害賠償
  • 損害賠償の3つの基準
  • 後遺障害について
  • 死亡の損害賠償
  • 過失相殺とは
  • 弁護士費用特約
  • 交通事故Q&A
  • 解決事例
  • 弁護士紹介
  • 弁護士費用
  • 事務所のご案内
  • 交通アクセス
  • 個人情報について
  • 弁護士雑記(blog)
山本安志法律事務所

下肢の後遺障害

下肢の後遺障害症状

下肢の後遺障害は骨折や脱臼、神経損傷などによって引き起こされます。
下肢の後遺障害の主な症状は、歩けなくなる、足の可動域が制限される、骨癒合の不良などです。膝関節や股関節の障害もこれに含まれます。

下肢の後遺障害の認定基準

下肢の後遺障害の認定基準は、以下の通りとなります。

1.下肢の欠損障害
等級 認定基準
1級5号 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
2級4号 両下肢を足関節以上で失ったもの
4級5号 1下肢をひざ関節以上で失ったもの
4級7号 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
5級5号 1下肢を足関節以上で失ったもの
7級8号 1足をリスフラン関節以上で失ったもの
2.機能障害
等級 認定基準
1級4号 両下肢の用を全廃したもの
5級5号 1下肢の用を全廃したもの
6級7号 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8級7号 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
10級10号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
12級7号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
3.変形障害
等級 認定基準
7級10号 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
8級9号 1下肢に偽関節を残すもの
12級8号 長管骨に変形を残すもの
4.短縮障害
等級 認定基準
8級5号 1下肢を5p以上短縮したもの
8級相当 1下肢が5p以上長くなったもの
10級8号 1下肢を3p以上短縮したもの
10級相当 1下肢が3p以上長くなったもの
13級8号 1下肢を1p以上短縮したもの
13級相当 1下肢が1p以上長くなったもの

下肢の後遺障害の留意点

下肢の後遺障害認定においても、上肢の場合と同様に、最も気をつけなければならないのは、可動域の測定です。
可動域の測定とは、どこまで動かせることができるかの範囲を測ることを言い、可動域によって、後遺障害が認定されるかどうかや、等級が大きく変わってしまうことがあります。
ところが、可動域の測定は、測り方によって大きく変わるため、慣れていない医師や作業療法士が行うと、大きく間違えた値が出てしまうことがあるので、注意が必要です。

当事務所では、正しい可動域の測定の仕方や、後遺障害認定のアドバイスも行っております。
適正な後遺障害等級の認定を得るためには、個別に適切な対応方法を取る必要がありますので、お困りのことやご不安がありましたら、お気軽に当事務所までご相談下さい。

下肢後遺障害についてのご相談は、フリーダイヤル 0120-150-833 へ

Copyright (C) 山本安志法律事務所 All Rights Reserved.