いわゆるむちうちの治療は,症状に応じ,数か月〜6か月程度が目安とされています(明らかな画像所見があったり,なお改善が見られる余地がある場合等は異なります。)。 「保険会社から治療の打ち切りを通告されているがどうしたらよいか」というご相談をいただくことも多くあります。不当な打ち切りであれば医師の方とも相談のうえ治療の継続を交渉します。一方,医師の方の見解や症状の状況から症状固定をすべきと判断される場合には,その旨お伝えし,症状固定の時期についてご相談させていただくこともあります。 「治る」ことが一番の目標である一方で,適切な時期に症状固定として区切りを付けること望ましい場合もありますので,お悩みの際はご相談ください。
「治療を継続しても,これ以上はよくなることが見込まれない」という状況をいいます。「治療」の終了時点を意味し,当該時点以降は「治療費」等の支払を受けられない地点となります。 後遺障害の認定を行う際の出発点ともなります。