交通事故によってケガをしたことにより,就業そのものができないことや,就業自体はできるものの通院のためにその日(時間)は働けない,ということがあります。 この,事故によるケガによって「働けなかった」ことによる損害を補填するものが「休業損害」となります。 会社員の方の場合は,通院のために「有休休暇」をとらざるをえなかった場合にはその日数も休業損害の対象となります。また,主婦の方も,ケガの程度により,一定程度の休業損害が認められることがあります。 (職業毎の違いについては,別コラム「私の休業損害,どうなるの〜職業による違い〜」をご参照ください。)
休業損害については,必ずしも「治療期間」や「痛みがあった期間」の全てについて認められるわけではありません。 適宜,医師の方の協力を受けつつ,休業の必要性・妥当姓を示しながら協議をしていく必要があります。